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相続税はいくらからかかる?基礎控除・税率・申告要否のすべて【2026年最新版】

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相続税はいくらからかかる?基礎控除・税率・申告要否のすべて【2026年最新版】

相続税はいくらからかかる?基礎控除・税率・申告要否のすべて【2026年最新版】

2026/08/31

「うちに相続税はかからないと思う」。ご相談の場でよくうかがう言葉です。ただ、実際に財産を並べてみると、自宅の土地の評価額が思っていたより高く、そこに生命保険や退職金が加わって、基礎控除を少し超えていた、ということがあります。
反対に、相続税がかかりそうだと身構えていた方が、特例を使って税額ゼロで済むこともあります。
この記事では、相続税がかかるかどうかの境目と、かかる場合にいくらになるのかを、計算の順番どおりに説明します。専門用語は初めて出てくるところで説明を添えていますので、相続の手続きが初めての方でも読み通せる内容にしています。

この記事で分かること

① 相続税がかかるかどうかを決める「基礎控除」の計算方法と、法定相続人の数え方
② 遺産総額に何を足し、何を引くのか。見落としやすい財産
③ 税額の計算手順と、家族構成別の早見表。そして「税額0円でも申告が必要」になる場合

1 結論:遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えたらかかる

相続税がかかるかどうかは、亡くなった方(被相続人)の遺産の総額が、基礎控除額を超えるかどうかで決まります。基礎控除額の計算式は次のとおりです。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。遺産の総額がこの4,800万円以下であれば相続税はかからず、申告も原則として不要です。4,800万円を超えた部分にだけ相続税がかかります。

法定相続人の数ごとの基礎控除額は次のとおりです。

法定相続人の数
 基礎控除額 
法定相続人の数
 基礎控除額 
1人
3,600万円
4人
5,400万円  
2人
4,200万円
5人
6,000万円
3人
4,800万円
6人
6,600万円  

実際にどのくらいの方が相続税の申告をしているかというと、国税庁が公表した令和6年分の集計では、亡くなった方1,605,378人のうち課税対象となったのは166,730人でした。課税割合は10.4%で、基礎控除が引き下げられた平成27年以降では最も高い水準です。おおよそ10人に1人ということになります。この割合は近年、上昇傾向にあります。

同じ集計では、課税対象となった方の1人当たりの課税価格は1億4,025万円、税額は1,946万円でした。

2 法定相続人の数え方

基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」は、民法で決められた相続人の数です。単純に家族の人数ではありませんので、先に確定させておきます。

2-1 配偶者は常に相続人、そこに順位のある血族が加わる

戸籍上の配偶者は必ず相続人になります。内縁関係の方は、法定相続人にはなりません。配偶者に加えて、次の順位で血族が相続人になります。上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。

順位
 該当する人    
補足  
第1順位
実子・養子・非嫡出子・胎児を含む。子が先に亡くなっていれば孫が代襲相続
第2順位
父母(直系尊属)
子や孫が1人もいない場合のみ。父母がいなければ祖父母
第3順位
兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合のみ。甥・姪への代襲は1代限り

2-2 養子は人数に上限がある

養子縁組をすれば法定相続人が増え、基礎控除も600万円ずつ増えます。ただし、相続税の計算上は人数に制限があります。

  • 被相続人に実子がいる場合  養子は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合 養子は2人まで

特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合などは、この制限の対象外で実子として扱われます。

孫を養子にすることもあります。この場合、その孫が相続や遺贈で財産を取得すると、相続税額が2割加算されます。ただし、子がすでに亡くなっていて孫が代襲相続人となっている場合は、2割加算の対象になりません。

2-3 相続放棄した人も人数には含める

相続放棄をした人は、民法上は初めから相続人でなかったことになります。しかし相続税の基礎控除を計算するときの「法定相続人の数」には、放棄がなかったものとして含めます。

間違えやすいところ
「長男が相続放棄したから相続人は2人。基礎控除は4,200万円」── これは誤りです。放棄がなかったものとして3人で数え、4,800万円になります。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、同じく放棄した人を含めた人数で計算します。

3 遺産総額には何を含めるのか

基礎控除と比べる「遺産の総額」は、正確には課税価格の合計額といいます。プラスの財産だけでなく、みなし相続財産や生前贈与を足し、そこから債務や葬式費用を引いて求めます。

3-1 足すもの

① 本来の相続財産

被相続人が亡くなった時点で持っていた、金銭に換算できる財産です。

  • 不動産 ── 土地、建物、借地権。土地は路線価方式または倍率方式で評価します。どちらになるかは所在地によって決まっています
  • 金融資産 ── 預貯金、上場株式、投資信託、公社債
  • 事業用資産 ── 非上場株式(自社株)、機械設備、売掛金
  • その他 ── 自動車、貴金属、書画骨董、ゴルフ会員権、貸付金、暗号資産、家庭用財産

家庭用財産のうち、一般的な家具や電化製品などは、まとめて評価することが一般的です。一方、書画骨董や貴金属のように、それ自体に価値のあるものは個別に評価します。また、他人に貸しているお金や、亡くなる直前に引き出して手元に残っている現金も財産に含まれます。

 

② みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金)

被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取るお金は、相続財産そのものではありませんが、課税の対象になります。代表的なものが生命保険金と死亡退職金です。

それぞれに非課税枠があります。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(生命保険金・死亡退職金それぞれ別枠)

相続人が3人なら、生命保険金は1,500万円まで、死亡退職金も別に1,500万円まで課税されません。この非課税枠を使えるのは相続人が受け取った場合だけで、相続放棄をした人や、相続人でない孫が受取人になっていると適用できません。

 

③ 生前贈与加算(7年ルール)

亡くなる前の一定期間内に相続人などへ贈与された財産は、相続財産に加算して計算します。この期間が、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から、従来の3年から7年へ段階的に延長されました。

経過措置があるため、実務上の加算期間は次のように動いていきます。

相続が開始した時期
加算される贈与の範囲
令和8年(2026年)中
実質的に従来どおり、相続開始前3年以内の贈与  
令和9年〜令和12年  
令和6年1月1日以後の贈与がすべて対象。年を追うごとに加算期間が延びる  
令和13年(2031年)1月1日以後
相続開始前7年以内の贈与  

延長された4年分(相続開始前3年超7年以内の贈与)については、その合計額から100万円を差し引くことができます。また、加算の対象になるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人への贈与だけです。財産を相続しない孫や、子の配偶者への贈与は、原則として加算されません。

相続時精算課税制度を選択して贈与を受けている場合は、期間に関係なくすべての贈与が加算の対象です。ただし令和6年からは、精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、その範囲内の贈与は加算されなくなりました。

3-2 引くもの

① 債務
借入金、未払いの医療費、未払いの固定資産税・住民税、事業上の買掛金などです。亡くなった時点で確定している債務が対象で、保証債務は原則として控除できません。

 

② 葬式費用
通夜・告別式の費用、火葬・埋葬費用、お布施や戒名料、遺体の搬送費などは控除できます。一方、香典返しの費用、初七日・四十九日などの法要費用、墓地・墓石の購入費用は控除できません。領収書の出ないお布施は、支払先・日付・金額をメモに残しておいてください。

3-3 そもそも課税されない財産

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など日常礼拝の用に供しているもの(純金製の仏具など投資目的のものは除く)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産(申告期限までに寄附し、一定の手続きをした場合)
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

墓地や仏壇を生前に購入しておけば、その分だけ課税される財産が減ります。ただし未払いのまま亡くなると、その未払金は債務控除の対象になりません。

4 相続税額の計算は二段階で考える

相続税の計算は、いったん法定相続分で分けたと仮定して税額を出し、そのあとで実際の取得割合に振り直す、という二段階の構造になっています。

この構造により、各種の税額控除を適用する前の「相続税の総額」は、実際にどう分けたかによって変わりません。ただし、そこから各人の事情に応じた税額控除を差し引いた後の実際の納付額は、誰がどれだけ取得したかによって変わります。

  1. 課税価格の合計額から基礎控除額を引き、課税遺産総額を出す
  2. 課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定して、各人の取得金額を出す
  3. それぞれに速算表を当てはめ、合計して「相続税の総額」を出す
  4. 相続税の総額を、実際に取得した割合で各相続人に振り分ける
  5. 各人の事情に応じた税額控除(配偶者の税額軽減など)を差し引き、納付額を確定する

4-1 相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額
税率  
  控除額    
1,000万円以下
10%
1,000万円超 3,000万円以下
15%
50万円
3,000万円超 5,000万円以下
20%
200万円
5,000万円超 1億円以下
30%
700万円
1億円超 2億円以下
40%
1,700万円
2億円超 3億円以下
45%
2,700万円
3億円超 6億円以下
50%
4,200万円
6億円超
55%
7,200万円

最高税率は55%ですが、これは法定相続分に応じた取得金額に対する税率です。遺産全体に55%がかかるわけではありません。

4-2 実際に計算してみる

設例

遺産の総額(課税価格の合計額):1億2,000万円

相続人:配偶者、長男、長女の3人

分け方:配偶者が2分の1、長男・長女が4分の1ずつ(法定相続分どおり)

ステップ1 課税遺産総額を出す

基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。

1億2,000万円 - 4,800万円 = 7,200万円 ・・・課税遺産総額

 

ステップ2 法定相続分で分けて、それぞれの税額を出す

配偶者:7,200万円 × 1/2 = 3,600万円 → 3,600万円 × 20% - 200万円 = 520万円

長男:7,200万円 × 1/4 = 1,800万円 → 1,800万円 × 15% - 50万円 = 220万円

長女:同じく 220万円

 

ステップ3 合計して相続税の総額を出す

520万円 + 220万円 + 220万円 = 960万円 …… 相続税の総額

 

ステップ4 実際の取得割合で振り分ける

配偶者:960万円 × 1/2 = 480万円

長男:960万円 × 1/4 = 240万円

長女:960万円 × 1/4 = 240万円

 

ステップ5 税額控除を適用する

配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。この設例では配偶者の取得額6,000万円が1億6,000万円以下ですので、配偶者の税額480万円はゼロになります。

実際に納める相続税 合計480万円(長男240万円+長女240万円)

なお、自宅の土地について小規模宅地等の特例が使えれば、その土地の評価額を最大80%減額できます。この設例で自宅土地の評価額が3,000万円だったとすると、課税価格は2,400万円下がって9,600万円となり、相続税の総額は960万円から570万円へ、実際の納付額は480万円から285万円へと下がります。

5 家族構成別・相続税額の早見表

法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減だけを適用した場合の、家族全体の納税額の目安です。小規模宅地等の特例などは考慮していませんので、上限の目安としてご覧ください。

遺産総額
配偶者+子1人
配偶者+子2人
子1人のみ
子2人のみ
5,000万円
40万円
10万円
160万円
80万円
6,000万円
90万円
60万円
310万円
180万円
8,000万円
235万円
175万円
680万円
470万円
1億円
385万円
315万円
1,220万円
770万円
1億5,000万円
920万円
748万円
2,860万円
1,840万円
2億円
1,670万円
1,350万円
4,860万円
3,340万円
3億円
3,460万円
2,860万円
9,180万円
6,920万円
5億円
7,605万円
6,555万円
1億9,000万円
1億5,210万円

配偶者がいるかどうかで税額が大きく変わります。配偶者の税額軽減の効果です。ただし、一次相続で配偶者に多く寄せると、次に配偶者が亡くなったときの二次相続では基礎控除が減り、配偶者の税額軽減も使えません。一次と二次を合計した税額で考える必要があります。

6 税額が0円でも申告が必要になる場合

計算の結果、納める税金が0円になったとしても、申告書を提出しなければならない場合があります。次の特例は、いずれも申告書を提出することが適用の要件になっているためです。

制度
適用の要件
配偶者の税額軽減
申告期限までに遺産が分割されていること、および申告書に必要事項を記載して提出すること
小規模宅地等の特例
同上。加えて、その宅地を取得した人が要件を満たしていること
特定計画山林の特例など
同じく、申告書の提出が適用の条件とされている

申告書を提出しなければ、これらの特例は適用されません。その結果、特例を使わない前提での税額が生じ、期限を過ぎていれば加算税や延滞税の対象にもなります。

6-1 分割がまとまらないときの救済

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、その時点で特例をあきらめる必要はありません。

いったん法定相続分で取得したものとして期限内に申告し、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておきます。その後3年以内に分割がまとまれば、更正の請求によって特例の適用を受けられます。3年以内に分割できないやむを得ない事情があるときは、税務署長の承認を受けて期限を延長する手続きもあります。

ただし、この見込書は「後から特例を使えるようにしておく」ための書類です。当初の申告では特例を適用できませんので、いったん特例なしの税額を納付し、分割後に精算する流れになります。納税資金は特例なしの金額で見込んでおいてください。

6-2 申告が不要な場合

これらの特例を使わずに、財産の総額が基礎控除以下であるために税額が0円になる場合は、申告は不要です。

その場合でも、財産をどう評価していくらだったのかという計算の根拠は、資料とともに手元に残しておいてください。後日、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたときに、すぐ回答できます。

7 申告が必要かどうかの判定手順

  1. 法定相続人を確定する(戸籍で確認。養子・放棄の扱いに注意)→ 基礎控除額を計算する
  2. プラスの財産をすべて洗い出す(不動産は固定資産税の納税通知書と名寄帳、預金は残高証明書)
  3. みなし相続財産と生前贈与加算を足し、債務・葬式費用を引く
  4. 基礎控除額と比べる。超えていれば申告が必要。特例を使って0円になる場合も申告が必要

判断に迷いやすいのは土地の評価です。相続税の計算に使う評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されている固定資産税評価額とは別に算定します。評価の基準も時点も異なりますので、納税通知書の金額だけで「基礎控除以下だ」と判断すると、実際には超えていた、ということが起こります。土地を含む相続では、まず相続税評価額を出すところから始めてください。

8 期限は10か月。過ぎるとどうなるか

相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。多くの場合、亡くなった日の翌日から10か月と考えて差し支えありません。期限日が土日祝日なら、翌開庁日が期限になります。

この10か月の間に、戸籍を集め、財産を調べ、評価し、相続人全員で分け方を決め、申告書を作り、納税資金を用意することになります。決して長い期間ではありません。

期限を過ぎると、次の加算税・延滞税の対象になります。

  • 無申告加算税 ── 期限までに申告しなかった場合。申告した時期と税額に応じて税率が変わります
  • 過少申告加算税 ── 申告額が本来より少なかった場合
  • 重加算税 ── 事実を隠蔽または仮装していた場合。加算税のなかで最も重い
  • 延滞税 ── 納付が遅れた日数に応じて発生

分割がまとまらないときは、前章のとおり、法定相続分で取得したものとして期限内に申告し、分割見込書を添付しておく方法があります。何もせずに期限を過ぎることは避けてください。

9 よくあるご質問

Q1 自宅しか財産がありません。それでも相続税はかかりますか。

土地の相続税評価額と建物の固定資産税評価額を合計し、預貯金や生命保険と合わせて基礎控除を超えるかどうかで決まります。土地の評価額が高い地域では、土地だけで基礎控除に近い金額になることもあります。ただし、配偶者やお子様が同居されていた自宅であれば、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額を80%減額できる場合があります。まず評価額を出してみることをおすすめします。

Q2 亡くなる直前に預金を引き出しました。これは財産に含まれますか。

手元に残っている分は現金として計上する必要があります。葬儀費用に充てるために引き出すこと自体は問題ありませんが、引き出した金額と使途は記録しておいてください。相続開始の直前に多額の出金があると、その使途を確認されることがあります。

Q3 相続税は誰が払うのですか。

財産を取得した各相続人が、取得した割合に応じて自分の分を納めます。ただし相続人には連帯納付義務があり、他の相続人が納めない場合には、自分が取得した財産の範囲内で肩代わりを求められることがあります。分割協議の段階で、各人の納税資金まで含めて考えておく必要があります。

Q4 海外にある財産も対象になりますか。

被相続人と相続人の住所や国籍などによって課税の範囲が決まりますが、多くのケースでは国内外すべての財産が課税対象になります。外国で相続税に相当する税を納めた場合は、外国税額控除で二重課税を調整します。判定が分かれることがありますので、国外に財産がある場合は個別にご確認ください。

Q5 まだ相続は起きていませんが、いまから何をしておくべきですか。

まずは財産の棚卸しです。不動産、預貯金、保険、有価証券を一覧にして、おおよその評価額を出してみてください。基礎控除を超えそうであれば、生前贈与、生命保険の非課税枠、小規模宅地等の特例が使える形での資産の持ち方など、検討できる手が複数あります。対策には時間がかかるものが多いため、早く始めるほど選択肢が広がります。

10 まとめ

  • 相続税がかかるのは、遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合
  • 法定相続人の数え方(養子の人数制限、相続放棄の扱い)を間違えると、その後の計算がすべてずれる
  • 遺産には生命保険金・死亡退職金・生前贈与も加える。それぞれ非課税枠やルールがある
  • 税額は「法定相続分で分けて計算し、実際の取得割合で振り直す」二段階で求める
  • 税額控除の前の「相続税の総額」は分け方で変わらないが、控除後の納付額は分け方で変わる
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告書の提出が適用の要件。税額0円でも申告が必要
  • 分割がまとまらないときは、分割見込書を添えて期限内に申告し、後から更正の請求で精算する

相続税は、財産の内容と分け方によって、同じ金額の遺産でも納付額が変わる税金です。特に土地の評価と、どう分けるかの設計は、判断の分かれ目が多い部分です。

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