寺田崇則税理士事務所

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相続税申告

ご遺族に寄り添い、相続税申告を最後までサポートします

INHERITANCE TAX RETURN

この度はご親族のご逝去に対し、心よりお悔やみ申し上げます。

大切な方を亡くされた悲しみのなかで、慣れない相続の手続きに向き合うのは、本当に大変なことだと思います。何から手をつければいいのか、期限に間に合うのか、税金はどのくらいかかるのか──次々と押し寄せる不安に、戸惑っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

当事務所では、そうしたご遺族のお気持ちに寄り添いながら、相続税の申告を最後まで丁寧にサポートいたします。複雑な書類の作成から税務署への提出まで、できる限りご負担を軽くできるよう、私たちがしっかりとお手伝いします。おひとりで抱え込まず、どうぞ安心してご相談ください。

サービス内容

・相続財産を漏れなく洗い出し、適正に評価します。
・次の相続まで見据えた、税負担を抑える分割案をご提案します。
・財産の全体像を一覧でまとめた財産診断書を作成します。
・税務署に指摘されやすい点を、過去5年間の預金分析で事前に確認します。
・話し合いの結果を、正式な遺産分割協議書に整えます。
・相続税申告書の作成から税務署への提出まで代行します。

当事務所の相続税申告の特徴

相続の全体像と税額が、ひと目で分かる診断書をお渡しします

特徴
1

相続税は、財産を「誰が・どれだけ」受け継ぐかによって、納める金額が変わってきます。とはいえ、専門用語や数字が並ぶ資料だけでは、ご自身の相続が結局どうなるのか、つかみにくいものです。

そこで当事務所では、相続の全体像をまとめた「財産診断書」をお渡ししています。ご家族の関係、財産の総額、そして相続税の概算までを、相続人の皆様がひと目で見渡せる形に整理した資料です。いくつかの分け方による税額の違いも事前にシミュレーションしますので、数字の根拠を見ながら、ご家族での話し合いを進めていただけます。

財産診断書

財産診断書

総括

総括

親族関係

親族関係

相続税の概算

相続税の概算

節税だけでなく、ご家族みんなが納得できる相続を

特徴
2

相続税は、財産の分け方によって金額が変わるため、工夫次第で税負担を抑えることができます。当事務所でも、財産評価の見直しや各種特例の活用など、できる限りの節税はしっかりとお手伝いします。

ただ、私が何よりも大切にしているのは、税金を抑えること以上に、ご家族みんなが納得して、気持ちよく財産を受け継いでいけることです。相続は、数字の上で得をすることよりも、その後もご家族の関係が穏やかに続いていくことのほうが、ずっと大切だと考えているからです。

ときには、税額だけを見れば最適とは言えない分け方が、ご家族にとっては一番おさまりの良い答えになることもあります。私は、目先の節税だけにとらわれず、皆様が心から納得できる相続を、ご一緒に考えていきたいと思っています。

申告のあとの「これから」も、ご一緒に考えます

特徴
3

相続税の申告を終えられたあと、今度はご自身の相続について考え始める方が多くいらっしゃいます。ご家族の相続を経験して、初めて「自分の時はどうしよう」と、自分事として感じられるのだと思います。

当事務所では、そうした「これから」のご相談にもお応えしています。例えば、ご自身の想いを残す遺言書の作成、次の世代へ円滑に財産を引き継ぐための準備、生命保険を使った備えの検討など、お一人おひとりのお考えに合わせてご提案します。

申告が済んだあとも、人生の節目ごとに気軽にご相談いただける。そんな長いお付き合いができれば、私たちも嬉しく思います。

ご契約後の流れ

必要書類のご提出

STEP1

必要書類リストをもとに、お客様にて相続税申告に必要な書類をご準備いただきます。


財産診断書の作成・相続税の試算

STEP2

ご提出いただいた資料をもとに、当方にて財産診断書の作成及び相続税の試算を行います。


概算報告及び追加必要書類等のご案内

STEP3

相続税額の概算をご報告いたします。また、2次相続を踏まえた税額シミュレーションや最適な分割案等のアドバイスをいたします。
※追加で必要書類のご案内や概算報告を複数回行う場合がございます。


遺産分割協議の実施

STEP4

これまでの報告資料等をもとに、相続人間で遺産分割協議を行っていただきます。遺産分割協議の結果をお知らせいただいた後、協議内容をまとめた「遺産分割協議書」を当事務所にてご用意いたします。


最終税額のご報告・申告書への署名捺印

STEP5

遺産分割協議の結果をもとに、相続税額の最終結果をご報告いたします。内容にご納得いただけましたら、申告書へご署名ご捺印いただきます。


相続税の納税

STEP6

当事務所にて納付書を作成し、相続人様ごとにお渡しいたします。金融機関にて納税手続きを行っていただきます。


相続税申告書の提出・申告書控えのご納品

STEP7

当事務所にて相続税申告書を税務署へ提出いたします。その後、申告書の控えをお客様へご納品いたします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。