【相続人がいない場合の生前対策】
2023/08/01
【相続人がいない場合の生前対策】
相続人のいない人が亡くなった場合、その財産は国に帰属することになります。先祖代々受け継がれた財産が国に帰属することを防ぎたい場合には、事前の生前対策が必要です。今回は、遺言の作成、死因贈与の活用、養子縁組の検討という3つの方法を紹介します。
①遺言を作成する
遺言を作成することで、死後の財産の扱いを自分の意志で決めることができます。特に、相続人が存在しない場合や、特定の人物に財産を渡したい場合には、遺言が有効です。
遺言の種類には、一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は手軽に作成できますが、内容に不備があると無効となる可能性があります。一方、公正証書遺言は手間や費用がかかりますが、法的な効力が強いため、確実性を求める場合にはおススメです。
②死因贈与を活用する
死因贈与は、贈与者の死亡を原因として行われる贈与です。相続税の課税対象となりますが、生前贈与による贈与税と比べて、相続税の方が負担が軽減される場合があります。
対外的な証明のために、死因贈与契約を書面に残しておくことをおススメします。
③養子縁組を検討する
養子縁組を行うことで、法的に親子の関係を築くことができます。これにより、財産を残したい特定の人物に対し、財産を相続することが出来ます。養子縁組により相続人となることで、数々の相続税の節税制度を受けることができます。
まとめ
今回は相続人がいない場合の生前対策についてご紹介しました。寺田崇則税理士事務所では、相続税申告や生前対策のご相談を承っております。ご家族にとって最善な対策を一緒に考えていきましょう!お気軽にお問い合わせください。
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