【分割でも進む相続税申告①】
2023/07/15
【分割でも進む相続税申告①】
相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に、税務署に行わなければいけません。しかし、もし相続人間で話し合いがまとまらず、相続財産がまだ分割されていないときはどうすれば良いでしょうか?今回は「相続財産が未分割だった場合の相続税申告」について解説いたします。
たとえ相続財産が分割されていない場合でも、10か月以内の申告期限を遵守することが必要です。つまり、財産がまだ分割されていなくても、申告期限が延びることはありません。
相続財産の分割協議が未だ成立していないときは、各相続人が相続分に従って財産を取得したとみなし、その割合で相続税を計算し、申告と納税を行います。
例えば、相続人が配偶者と子供2名の合計3名だった場合は、配偶者が全体の1/2、子供が全体の1/4ずつ財産を取得したものと仮定して、相続税計算をします。
ただし、この時点では相続税の特例、例えば小規模宅地等等の特例や配偶者の税額軽減の特例などは適用できず、納税額が増える可能性がありますので注意が必要です。
以上のように、相続財産がまだ分割されていない状況でも相続税申告は待ってくれません。寺田崇則税理士事務所では、申告期限内に申告・納税が間に合うようにサポートさせていただきますので、財産が分割できずにお困りの場合はお気軽にお問い合わせくださいませ。
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