【定額減税】所得税の定額減税に備えて、経理担当者がやるべきこ...
2024/05/14
【定額減税】所得税の定額減税に備えて、経理担当者がやるべきこと② 〜6月から年末までに行う事務〜
前回は、
・定額減税の概要把握
・対象者の選定
・減税額の計算
・給与ソフトのアップデート
についてお話ししました。
今回は、
PART2:6月から年末までに行う事務
について解説します!
①月次減税事務
6月以降の給与計算において、天引きされる源泉所得税から減税額を順次控除します。
月次減税事務は減税額に達するまで控除を行いますので、従業員ごとに控除可能な残額を毎月計算して把握する必要があります。
②先に賞与が支給される場合
賞与から天引きされる源泉所得税から減税額を控除します。
なお控除しきれない金額は、給与から天引きされる源泉所得税から順次控除します。
③12月の源泉所得税から控除しきれない場合
6月から12月の間に源泉所得税から減税額を控除しきれない場合、令和7年以降に持ち越すことは出来ません。
(例)
月額給与20万円/源泉所得税4,770円/支給額195,230円
定額減税額3万円
※ 住民税、社会保険料は便宜上考慮しないものとします。
6月:4,770円→0円 支給額20万円(減税額残り25,230円)
7月:4,770円→0円 支給額20万円(減税額残り20,460円)
8月:4,770円→0円 支給額20万円(減税額残り15,690円)
9月:4,770円→0円 支給額20万円(減税額残り10,920円)
10月:4,770円→0円 支給額20万円(減税額残り6,150円)
11月:4,770円→0円 支給額20万円(減税額残り1,380円)
12月:4,770円→3,390円 支給額196,610円(減税額残り0円)
④実際の事務作業
月次減税事務は、給与ソフトの多くが定額減税に対応すべくシステム開発することを発表しています。
経理担当者様は、基本的には給与ソフトに従い給与計算をしていくことになります。給与ソフトへの初期設定(特に親族情報)を正確に入力することが、月次減税事務において最重要になるかと思います。
弊所が取り扱うマネーフォワードクラウドも、令和6年5月にシステム対応することを発表しました。マネーフォワードを使用する顧問先様であれば初期設定サポートをすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ!
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