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前回は、相続財産が未分割でも

前回は、相続財産が未分割でも

2023/07/16

前回は、相続財産が未分割でも
相続税の申告期限が通常通りで
あるという話をしました。
今回は、その後相続財産の分割が
行われた場合について、どのような
手続きが必要になるかをお話しします。
相続財産の分割により、もらった
財産額が法定相続分よりも
多くなったり少なくなったりすることもあります。これに伴い、納税額が変わることがあります。その場合には、「修正申告」または「更正の請求」を行います。

例えば、配偶者と子供2名、
合計3名の相続人がいる場合を考えてみましょう。分割協議の結果、
全員で均等に遺産を分けることに
なったとします。すると、配偶者の
取得割合は1/2から1/3に減少し、
一方で子供2名の取得割合は1/4から
1/3に増加します。その結果、
配偶者は「更正の請求」を行い、
子供たちは「修正申告」を行うことになります。

また、修正申告や更正の請求を行う
際には、小規模宅地等の特例や
配偶者の税額軽減の特例などの
適用が可能になります。
ただし、特例を適用できるのは、
申告期限から3年以内に分割が
行われること等が条件に
なりますので注意が必要です。

寺田崇則税理士事務所では、
未分割状態での申告書の提出も、
その後分割が行われた場合の
修正申告や更正の請求のお手続きも
サポートさせていただきます。
お困りごとがありましたら、
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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