寺田崇則税理士事務所
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誰が相続人?相続人の確定について理解しよう②】

誰が相続人?相続人の確定について理解しよう②】

2023/06/06

誰が相続人?相続人の確定について理解しよう②】

両親が先に亡くなっている場合
・片方の親が生きていれば、その片方の親が法定相続人となります。
・両親ともに亡くなっている場合で、両親の両親(祖父母)が生きていれば、その祖父母が法定相続人となります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
・兄弟姉妹の子供(甥、姪)がいれば、その甥、姪が法定相続人となります。
・ただし、その甥、姪が亡くなっている場合は、その甥、姪の子供には相続権は移りません。

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