寺田崇則税理士事務所
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【相談内容】

【相談内容】

2023/05/03

【相談内容】
父が亡くなりました。
相続人は母と私(相談者)の2人です。
自宅の土地について、相続税の節税制度があると聞きました。節税制度を活用する方法についてアドバイスお願いします。
なお、父と母は同居していますが、私は転勤族でしたので賃貸アパートを転々としています。マイホームを持つ予定もありません。

【回答】
ご自宅の土地の価額を8割減らせる「小規模宅地等の特例」という強烈な制度があります。お母様がご自宅の土地を取得すれば、この特例が使えます。

【解説】
「小規模宅地等の特例」は、自宅を売らなければ相続税が払えない、という方を守るための節税制度です。ただし、自宅の土地を引き継いだ相続人なら誰でも使えるわけではありません。

配偶者であるお母様は、無条件にこの特例を使えます。
ですが、相談者様はお父様と同居をしていませんので、条件が厳しくなります。今回は残念ながら、特例を使うことはできません。

【補足】
相談者様が「小規模宅地等の特例」を絶対に使えないかと言うと、そんなこともありません。
詳しくは、次回の投稿でご説明いたします。

【まとめ】
今回は小規模宅地等の特例に関する相談内容をご紹介しました。自分が条件を満たしているか不安な方、遺産の分割方法にお悩みの方は、弊所までお気軽にお問い合わせくださいませ。初回面談は無料で受け付けおります。

https://teradat-kaikei.jp/contact/

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