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<title>相続税はいくらからかかる？基礎控除・税率・申告要否のすべて【2026年最新版】</title>
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「うちに相続税はかからないと思う」。ご相談の場でよくうかがう言葉です。ただ、実際に財産を並べてみると、自宅の土地の評価額が思っていたより高く、そこに生命保険や退職金が加わって、基礎控除を少し超えていた、ということがあります。
反対に、相続税がかかりそうだと身構えていた方が、特例を使って税額ゼロで済むこともあります。
この記事では、相続税がかかるかどうかの境目と、かかる場合にいくらになるのかを、計算の順番どおりに説明します。専門用語は初めて出てくるところで説明を添えていますので、相続の手続きが初めての方でも読み通せる内容にしています。①相続税がかかるかどうかを決める「基礎控除」の計算方法と、法定相続人の数え方
②遺産総額に何を足し、何を引くのか。見落としやすい財産
③税額の計算手順と、家族構成別の早見表。そして「税額0円でも申告が必要」になる場合相続税がかかるかどうかは、亡くなった方（被相続人）の遺産の総額が、基礎控除額を超えるかどうかで決まります。基礎控除額の計算式は次のとおりです。基礎控除額＝3,000万円＋600万円×法定相続人の数相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、3,000万円＋600万円×3人＝4,800万円です。遺産の総額がこの4,800万円以下であれば相続税はかからず、申告も原則として不要です。4,800万円を超えた部分にだけ相続税がかかります。法定相続人の数ごとの基礎控除額は次のとおりです。法定相続人の数基礎控除額法定相続人の数基礎控除額1人3,600万円4人5,400万円2人4,200万円5人6,000万円3人4,800万円6人6,600万円実際にどのくらいの方が相続税の申告をしているかというと、国税庁が公表した令和6年分の集計では、亡くなった方1,605,378人のうち課税対象となったのは166,730人でした。課税割合は10.4％で、基礎控除が引き下げられた平成27年以降では最も高い水準です。おおよそ10人に1人ということになります。この割合は近年、上昇傾向にあります。同じ集計では、課税対象となった方の1人当たりの課税価格は1億4,025万円、税額は1,946万円でした。基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」は、民法で決められた相続人の数です。単純に家族の人数ではありませんので、先に確定させておきます。戸籍上の配偶者は必ず相続人になります。内縁関係の方は、法定相続人にはなりません。配偶者に加えて、次の順位で血族が相続人になります。上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。順位該当する人補足第1順位子実子・養子・非嫡出子・胎児を含む。子が先に亡くなっていれば孫が代襲相続第2順位父母（直系尊属）子や孫が1人もいない場合のみ。父母がいなければ祖父母第3順位兄弟姉妹子も直系尊属もいない場合のみ。甥・姪への代襲は1代限り養子縁組をすれば法定相続人が増え、基礎控除も600万円ずつ増えます。ただし、相続税の計算上は人数に制限があります。被相続人に実子がいる場合養子は1人まで被相続人に実子がいない場合養子は2人まで特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合などは、この制限の対象外で実子として扱われます。孫を養子にすることもあります。この場合、その孫が相続や遺贈で財産を取得すると、相続税額が2割加算されます。ただし、子がすでに亡くなっていて孫が代襲相続人となっている場合は、2割加算の対象になりません。相続放棄をした人は、民法上は初めから相続人でなかったことになります。しかし相続税の基礎控除を計算するときの「法定相続人の数」には、放棄がなかったものとして含めます。間違えやすいところ
「長男が相続放棄したから相続人は2人。基礎控除は4,200万円」──これは誤りです。放棄がなかったものとして3人で数え、4,800万円になります。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠（500万円×法定相続人の数）も、同じく放棄した人を含めた人数で計算します。基礎控除と比べる「遺産の総額」は、正確には課税価格の合計額といいます。プラスの財産だけでなく、みなし相続財産や生前贈与を足し、そこから債務や葬式費用を引いて求めます。①本来の相続財産被相続人が亡くなった時点で持っていた、金銭に換算できる財産です。不動産──土地、建物、借地権。土地は路線価方式または倍率方式で評価します。どちらになるかは所在地によって決まっています金融資産──預貯金、上場株式、投資信託、公社債事業用資産──非上場株式（自社株）、機械設備、売掛金その他──自動車、貴金属、書画骨董、ゴルフ会員権、貸付金、暗号資産、家庭用財産家庭用財産のうち、一般的な家具や電化製品などは、まとめて評価することが一般的です。一方、書画骨董や貴金属のように、それ自体に価値のあるものは個別に評価します。また、他人に貸しているお金や、亡くなる直前に引き出して手元に残っている現金も財産に含まれます。②みなし相続財産（生命保険金・死亡退職金）被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取るお金は、相続財産そのものではありませんが、課税の対象になります。代表的なものが生命保険金と死亡退職金です。それぞれに非課税枠があります。非課税限度額＝500万円×法定相続人の数（生命保険金・死亡退職金それぞれ別枠）相続人が3人なら、生命保険金は1,500万円まで、死亡退職金も別に1,500万円まで課税されません。この非課税枠を使えるのは相続人が受け取った場合だけで、相続放棄をした人や、相続人でない孫が受取人になっていると適用できません。③生前贈与加算（7年ルール）亡くなる前の一定期間内に相続人などへ贈与された財産は、相続財産に加算して計算します。この期間が、令和6年（2024年）1月1日以後の贈与から、従来の3年から7年へ段階的に延長されました。経過措置があるため、実務上の加算期間は次のように動いていきます。相続が開始した時期加算される贈与の範囲令和8年（2026年）中実質的に従来どおり、相続開始前3年以内の贈与令和9年～令和12年令和6年1月1日以後の贈与がすべて対象。年を追うごとに加算期間が延びる令和13年（2031年）1月1日以後相続開始前7年以内の贈与延長された4年分（相続開始前3年超7年以内の贈与）については、その合計額から100万円を差し引くことができます。また、加算の対象になるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人への贈与だけです。財産を相続しない孫や、子の配偶者への贈与は、原則として加算されません。相続時精算課税制度を選択して贈与を受けている場合は、期間に関係なくすべての贈与が加算の対象です。ただし令和6年からは、精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、その範囲内の贈与は加算されなくなりました。①債務
借入金、未払いの医療費、未払いの固定資産税・住民税、事業上の買掛金などです。亡くなった時点で確定している債務が対象で、保証債務は原則として控除できません。②葬式費用
通夜・告別式の費用、火葬・埋葬費用、お布施や戒名料、遺体の搬送費などは控除できます。一方、香典返しの費用、初七日・四十九日などの法要費用、墓地・墓石の購入費用は控除できません。領収書の出ないお布施は、支払先・日付・金額をメモに残しておいてください。墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など日常礼拝の用に供しているもの（純金製の仏具など投資目的のものは除く）国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産（申告期限までに寄附し、一定の手続きをした場合）心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権墓地や仏壇を生前に購入しておけば、その分だけ課税される財産が減ります。ただし未払いのまま亡くなると、その未払金は債務控除の対象になりません。相続税の計算は、いったん法定相続分で分けたと仮定して税額を出し、そのあとで実際の取得割合に振り直す、という二段階の構造になっています。この構造により、各種の税額控除を適用する前の「相続税の総額」は、実際にどう分けたかによって変わりません。ただし、そこから各人の事情に応じた税額控除を差し引いた後の実際の納付額は、誰がどれだけ取得したかによって変わります。課税価格の合計額から基礎控除額を引き、課税遺産総額を出す課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定して、各人の取得金額を出すそれぞれに速算表を当てはめ、合計して「相続税の総額」を出す相続税の総額を、実際に取得した割合で各相続人に振り分ける各人の事情に応じた税額控除（配偶者の税額軽減など）を差し引き、納付額を確定する法定相続分に応ずる取得金額税率控除額1,000万円以下10％－1,000万円超3,000万円以下15％50万円3,000万円超5,000万円以下20％200万円5,000万円超1億円以下30％700万円1億円超2億円以下40％1,700万円2億円超3億円以下45％2,700万円3億円超6億円以下50％4,200万円6億円超55％7,200万円最高税率は55％ですが、これは法定相続分に応じた取得金額に対する税率です。遺産全体に55％がかかるわけではありません。設例遺産の総額（課税価格の合計額）：1億2,000万円相続人：配偶者、長男、長女の3人分け方：配偶者が2分の1、長男・長女が4分の1ずつ（法定相続分どおり）ステップ1課税遺産総額を出す基礎控除額は3,000万円＋600万円×3人＝4,800万円です。1億2,000万円－4,800万円＝7,200万円･･･課税遺産総額ステップ2法定相続分で分けて、それぞれの税額を出す配偶者：7,200万円×1/2＝3,600万円→3,600万円×20％－200万円＝520万円長男：7,200万円×1/4＝1,800万円→1,800万円×15％－50万円＝220万円長女：同じく220万円ステップ3合計して相続税の総額を出す520万円＋220万円＋220万円＝960万円……相続税の総額ステップ4実際の取得割合で振り分ける配偶者：960万円×1/2＝480万円長男：960万円×1/4＝240万円長女：960万円×1/4＝240万円ステップ5税額控除を適用する配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。この設例では配偶者の取得額6,000万円が1億6,000万円以下ですので、配偶者の税額480万円はゼロになります。実際に納める相続税合計480万円（長男240万円＋長女240万円）なお、自宅の土地について小規模宅地等の特例が使えれば、その土地の評価額を最大80％減額できます。この設例で自宅土地の評価額が3,000万円だったとすると、課税価格は2,400万円下がって9,600万円となり、相続税の総額は960万円から570万円へ、実際の納付額は480万円から285万円へと下がります。法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減だけを適用した場合の、家族全体の納税額の目安です。小規模宅地等の特例などは考慮していませんので、上限の目安としてご覧ください。遺産総額配偶者＋子1人配偶者＋子2人子1人のみ子2人のみ5,000万円40万円10万円160万円80万円6,000万円90万円60万円310万円180万円8,000万
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<link>https://teradat-kaikei.jp/blog/detail/20260831210011/</link>
<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 21:22:00 +0900</pubDate>
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<title>今回のテーマは、「経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制...</title>
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今回のテーマは、「経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制...
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<link>https://teradat-kaikei.jp/blog/detail/20241029144743/</link>
<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:47:00 +0900</pubDate>
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<title>【定額減税】給与年収100～103万円は「二重取り」が可能！...</title>
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【定額減税】給与年収100～103万円は「二重取り」が可能！...
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<link>https://teradat-kaikei.jp/blog/detail/20240814174104/</link>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 17:41:00 +0900</pubDate>
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<title>＜社会保険の適用拡大＞　2024年10月から従業員数51～1...</title>
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＜社会保険の適用拡大＞　2024年10月から従業員数51～1...
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<link>https://teradat-kaikei.jp/blog/detail/20240711101935/</link>
<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:19:00 +0900</pubDate>
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<title>幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援！日本政策金融公...</title>
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幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援！日本政策金融公...
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<link>https://teradat-kaikei.jp/blog/detail/20240610121038/</link>
<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 12:10:00 +0900</pubDate>
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<title>【納税漏れに注意！】5月から「納付書」の事前送付が一部取りや...</title>
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【納税漏れに注意！】5月から「納付書」の事前送付が一部取りや...
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<link>https://teradat-kaikei.jp/blog/detail/20240608205036/</link>
<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 20:50:00 +0900</pubDate>
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<title>【定額減税】所得税の定額減税に備えて、経理担当者がやるべきこ...</title>
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【定額減税】所得税の定額減税に備えて、経理担当者がやるべきこ...
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<link>https://teradat-kaikei.jp/blog/detail/20240526165310/</link>
<pubDate>Sun, 26 May 2024 16:53:00 +0900</pubDate>
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<title>【定額減税】所得税の定額減税に備えて、経理担当者がやるべきこ...</title>
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<link>https://teradat-kaikei.jp/blog/detail/20240514204112/</link>
<pubDate>Tue, 14 May 2024 20:41:00 +0900</pubDate>
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<title>【定額減税】所得税の定額減税に備えて、経理担当者がやるべきこ...</title>
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<pubDate>Sun, 12 May 2024 18:11:00 +0900</pubDate>
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<title>今回のテーマは、「事業計画の作成に補助⁉早期経営改善計画策定...</title>
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<link>https://teradat-kaikei.jp/blog/detail/20240508122043/</link>
<pubDate>Wed, 08 May 2024 12:20:00 +0900</pubDate>
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